会員規約

第1条(名称)

本コンソーシアムの名称は、「フードNFTコンソーシアム」(以下「本コーソシアム」という。)とする。(英文名:Food NFT Consortium)

第2条(目的)

本コンソーシアムは、飲食店、料理人、メーカー等を始めとする飲食を提供する法人及び自然人が創出したレシピとそのレシピにより創作された食の味に関する分析データを含む知的財産(データベースの著作物その他知的財産権の対象となるものを含むが、これに限られない。)をNFT(Non-Fungible Token)(以下「フードNFT」という。)にすることで食に関する著作権その他の知的財産を保護し、食に関わる産業の発展に寄与し、フードロスを始めとする食に関わる社会的な課題を解決することを目的とする。

第3条(事業)

本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。

    1. レシピデータとその味覚データをフードNFTにするサービスの提供
    2. 前号フードNFTの管理
    3. 前号NFTのライセンス販売・取引・流通を可能とするプラットフォームの提供
    4. 前号に関わるサービスの提供
    5. NFTにかかる著作権その他の知的財産の保護
    6. 本コンソーシアムが発行するNFT、トークン及び仮想通貨の販売・取引・流通を可能とするプラットフォームの提供
    7. 前号に関わるサービスの提供
    8. 講演会開催及び技術アドバイス等による情報提供・技術交流事業
    9. その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業

第4条(代表者、発起人)

  1. 本コンソーシアムは、発起人である株式会社味香り戦略研究所により設立される。
  2. 代表者は株式会社味香り戦略研究所及びAtomos-Seed合同会社とする。

第5条(運営事務局)

  1. 本コンソーシアムは、株式会社味香り戦略研究所に運営事務局をおく。
  2. 運営事務局は、本コンソーシアムの運営に関わる次の事務を行う。
    1. 会員及び入会希望者の入退会業務
    2. 本コンソーシアムの事業計画案の策定にかかる幹事会の補助業務
    3. 本コンソーシアムの会員及び関連機関との連絡調整業務
    4. 本コンソーシアムの出納管理業務
    5. 本コンソーシアムが主催する事業の準備、運営に関する業務
    6. 本コンソーシアムの広報業務
    7. 総会、幹事会等の開催準備、運営に関する業務
    8. その他、本コンソーシアムが実施する事業並びに本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務

第6条(会員)

  1. 本コンソーシアムは、法人会員、個人会員、アカデミー会員、幹事会員(これらを総称して「会員」という。)で構成され、会員は、次の事業に参加できるものとする。
    1. 会員自身の開発・保有するレシピ及び食等の味データをNFTにすること
    2. 本コンソーシアムに事業参加することでフードNFTの販売、取引、流通への参加
    3. 本コンソーシアムが発行するNFT、トークン及び仮想通貨への取引参加
  1. 会員は、総会において議決権を行使する。1会員につき1議決権とするが、アカデミー会員は、議決権を有することはなく、総会に参加するのみとする。
  2. 会員は、第8条に定める年会費及び必要経費を負担するものとする。
  3. 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程及び総会・幹事会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。

第7条(会員の入退会等)

  1. 本コンソーシアムの趣旨に賛同し会員として入会を希望する者は、本コンソーシアムの申込サイトより申込手続きを行うものとし、幹事会の承認により入会を決定するものとする。
  2. 会員が退会しようとするときは、本コンソーシアムサイトより手続きを行うものとする。この場合、退会以前に納付した会費は返還しない。また、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。
  3. 会員は、入会時に登録した情報に変更があったときは、速やかに本コンソーシアムサイトより変更手続きを行う。
  4. 会員が次のいずれかに該当するものと認められるときは、幹事会の承認を経て、会長がこれを除名することができる。
    1. 相当の理由なくして会費の滞納があるとき
    2. 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
    3. 本規約その他本コンソーシアムの定める規約、諸規程を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

第8条(年会費、費用)

  1. 本コンソーシアムの年会費は、以下の通りとする。
    1. 法人会員の会費は、20万円税別とする。
    2. 個人会員の会費は、5万円税別とする。なお、法人会員に所属する個人は、会費支払いすることで、会員資格を得られる。
    3. 幹事会員及びアカデミー会員については、会費徴収を行わない。
  1. 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行おうとする場合には、幹事会での決議及び総会決議により臨時会費を徴収することができるものとする。
  2. 事業参加等に際しての必要経費は、参加する会員自ら負担するものとする。

第9条(幹事会社と幹事)

  1. 本コンソーシアムの事業は、幹事会社によって事業執行され、事業運営が円滑に行われるために、幹事会社に任命された幹事で構成される幹事会を置く。
  2. 幹事会社と幹事の人数及び氏名は以下の通りとする。

(ア)株式会社味香り戦略研究所 小柳道啓、早坂浩史、藤丸順子
(イ)Atomos-Seed合同会社 後藤博之
(ウ)株式会社国際総合知財ホールディングス 並木幸久
(エ)NFT-Drive 中島理男
(オ)中込大介

  1. 幹事会は、議長、副議長、幹事で構成され、議長は、株式会社味香り戦略研究所小柳道啓、副議長はAtomos-Seed合同会社 後藤博之が務める。
  2. 幹事会は、出席議員の過半数の賛成をもって、本コンソーシアムの運営に関する事項を決議し、総会の招集及び議案の提出を行う。
  3. 幹事会の事務は、第5条に規定する事務局が行う。

第10条(役員)

  1. 本コンソーシアムに、会長及び副会長を置く。会長は発起人が指名し、副会長は会長が指名した者とする。幹事は、幹事会社の任命によるものとする。
  2. 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
  3. 副会長及び幹事は、会長を補佐する。
  4. 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、副会長がその職務を代行する。
  5. 会長及び副会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。
  6. 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  7. 会長は、本コンソーシアムの目的の達成に必要な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
  8. 役員は何れも無報酬とする。

第11条(総会)

  1. 総会は原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
  2. 総会の議長は会長が務める。
  3. 総会に会長が出席できない場合は、副会長が代理で議長を務める。
  4. 総会に会長及び副会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名した幹事が代理で議長を務める。
  5. 総会は、幹事会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を決議する。
    1. 事業計画及び運営費に係る収支予算
    2. 事業報告及び運営費に係る収支決算
    3. その他、運営に関する事項
  1. 総会は議決権を有する会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  2. 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の議決権を有する会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができ、または、予め定められた方法により電磁的方法により議決権を行使することができる。

第12条(臨時総会)

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

第13条(情報の取扱い)

  1. 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
  2. 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、第15条の秘密保持規程の適用若しくは別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。

第14条(知的財産権の留保及びその取扱い)

  1. 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
  2. 秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。

第15条(秘密保持)

  1. 本規約において秘密情報とは、本事業を進めることにより知り得たそれぞれの情報であって次の各号の一に該当するものとする。
    1. 書面その他有形の媒体に記録された情報であって、当該媒体において秘密である旨を明示して提供された情報(電磁的方法により提供されるものを含む。)
    2. 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭による開示後30日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供された情報(電磁的方法により提供されたものを含む。)
  1. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報から除く。
    1. 提供を受けた時点で既に公知となっていた情報
    2. 提供を受けた時点で既に保有していた情報、または提供を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手した情報
    3. 提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独自に取得した情報
    4. 法令により開示を求められた情報(ただし、法令により開示を求められた範囲でのみ秘密情報から除く。)
    5. 提供を受けた情報に依拠することなく独自に開発した情報
  1. 会員は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、本事業以外の目的のために利用し、本事業のために知る必要のある自己の役員および従業員に対してのみ開示するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に利用させ、または開示、漏えいもしくは改ざんしないものとする。
  2. 会員は、本条第3項に基づき受領した秘密情報を開示する自己の役員および従業員に対し、それぞれ本条により自己に課された義務と同等の義務を課すものとする。
  3. 会員は、本事業のために合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができるものとする。会員は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとする。
  4. 本条第3項の規定にかかわらず、会員は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、秘密情報を当該政府機関、裁判所等に開示することができます。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、秘密情報を保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について秘密情報の開示者に対し事前に通知するものとする。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに秘密情報の開示者に対して通知するものとする。
  5. 会員は、本協定書終了時、または、その利用の必要がなくなったときには、それぞれの求めに応じ、秘密情報を返還するか、または、それぞれの指示する方法でこれを廃棄または消去し、それぞれの要請に基づきその旨の説明書を交付するものとする。
  6. 会員は、本条に明示的に規定されている場合を除き、本条に基づき秘密情報について何らの権利も他の会員に許諾するものではない。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことおよび次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する        こと
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  1. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の参加者の信用を毀損し、または他の参加者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第17条(会計年度)

本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第18条(解散)

本コンソーシアムの解散は、幹事会が発議し、総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。尚、この場合の、NFT及びフードトークンの取扱いについては解散するまでの間に幹事会社間で別途協議の上、取決めする。

第19条(規約の改廃等)

本規約の改廃については、総会の議決を経て定める。

第20条(設置期間)

本コンソーシアムの設置期間は、2025年3月31日までとする。ただし、総会において事業継続が議決された場合、1年間更新するものとし、それ以降も同様とする。

附 則

2022年3月1日(制定)

この規約は、2022年3月1日から施行する。